クロネコ代金後払いサービスの支払いが遅れるとどうなる?

クロネコ代金後払いサービスの督促の流れ

クロネコ代金後払いサービスの支払いをしないまま放置して支払期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?

後払いの支払い延滞で何が起こる!?
まず当たり前ですが、支払いが完了するまでは次のクロネコ代金後払いサービスを利用することは出来ません。

またクロネコ代金後払いサービスからどのように督促が行われるのか、時系列で詳しく見ていきましょう。

1回目の督促メール

クロネコ代金後払いサービスの支払期日を過ぎてしまうと、督促メール(またはSMS)がきます。

○年○月○日にお届けした商品代金のご入金が確認できておりません。至急ご入金くださいますようお願い致します。

○月○日時点での情報を基にご連絡しております。ご入金の確認には時間を要しますため、入れ違いになった場合はご容赦くださいませ。

このように再設定された入金期限をお知らせする内容のメールになります。

2回目の督促メール

1回目の督促メールから1週間経っても入金がない場合、再度督促メール(またはSMS)で入金期限が設定されて通知されます。

電話・手紙・ハガキでも連絡

1回目の督促メール(SMS)、2回目の督促メールと並行して、電話が掛かってくることもあります。

もし電話に出た場合でも、オペレーターが事務的な対応で再設定された入金期限をお知らせして終了となります。

圧着ハガキで再設定された入金期限をお知らせされる場合もあります。

最後の督促メール

再度設定した入金期限までに支払いがない場合、この時点で最初の支払い期限から1ヶ月以上経過している状況ですが、ここまでくると最後通告のようなメールがきます。

尚、もしご連絡いただけないままお支払いいただけない場合、誠に残念ではございますが、然るべき措置を取らせていただきます。

法的措置となると影響が大きいため、ここまでに支払いを済ませておいた方が無難です。

無利息のフリーローンでしのぐ方法

一定期間内なら利息が0円!
大手ローン会社の中には新規顧客獲得の特典として、無利息期間を設けているところがあります。

借りたお金で後払いサービスの入金を済ませて、無利息期間のうちにローン会社に返済すれば、利息や延滞金などの余分なお金を払わずに済みます。

一押しの初回利用特典!

このローンを初めて利用する人には、初回利用の翌日から30日間無利息というサービスがあります。

こちらは契約した翌日から無利息期間がカウントされるのではなく、実際に借り入れを利用した翌日から30日間無利息になります。

あらかじめ借り入れ可能枠を契約しておいてから、自分のタイミングでキャッシングするという使い方も可能です。

支払う意思がないと判断された場合どうなる?

支払う意思がないと判断された場合、督促はクロネコ代金後払いサービスからではなく、債権回収会社や弁護士事務所に委託される場合があります。

不在着信の電話番号を調べてみたら、「○○債権回収」「○○サービサー」「○○弁護士事務所」このような所からの連絡だった、ということがあります。

直接の心当たりがなかったとしても、クロネコ代金後払いサービスを利用して支払いが済んでいない場合、代理で連絡してきている可能性があるため、何らかの詐欺だと決めつけずに対応する必要があります。

債権回収会社や弁護士事務所に対応が依頼されてしまった場合にどんなことが起こるのか時系列で見ていきましょう。

内容証明を送付される

内容証明郵便とは、「いつ」「どのような内容の文書」を「誰から」「誰宛に」差し出されたかを、日本郵便が証明してくれるものです。

法的な強制力はありませんが、差押さえ、強制執行を行うための訴訟を提起する前に支払意思があるか、内容証明郵便で送付され最終確認を行う場合があります。

内容証明郵便が届いた場合そこで終わりではなく、その後に訴訟等が待っていると考えた方がよいでしょう。

内容証明を無視すると、さらに次の段階に進みます。

督促手続きをされる

ここからは裁判所が絡む手続きとなり、未払いを続けると法的にも不利な立場になってきます。

督促手続きとは?

債権者が債務者(未払いの客)の住所地の簡易裁判所に「支払督促」の申し立てをすること。
債務者に対して支払いを命じる制度。

督促手続きはオンラインシステムも整備されているため、24時間手続きをすることが可能です。

この支払督促も無視すると、少額訴訟へと進みます。

少額訴訟の手続きをされる

少額訴訟とは?

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる訴訟手続きのこと。

少額訴訟は原則として1日で審理が終了します。

少額訴訟判決に対する不服申し立ては異議の申し立てに限られ、控訴することはできません。

少額訴訟の手続きにも1~2万円程度とはいえ費用がかかります。5万円の請求のために弁護士を雇ってまで訴訟するのか?と思われるかもしれませんが、それは事態を軽く見ていると言わざるを得ません。

クロネコ代金後払いサービス側も、踏み倒しても大したことないと思われては経営が成り立たなくなりますし、きちんと支払いしてくれるお客様に対しても失礼になるため、毅然とした態度で請求をします。

『自分は大丈夫』という甘い考えは捨てましょう。

被害届を提出される

最初から詐欺目的で利用していたなど、あまりに悪質性が高いと判断された場合、所轄地域の警察に詐欺罪として被害届を提出されることもあります。

捜査対象になるかどうかは警察の判断にはなりますが、捜査対象ともなれば今後の人生を大きく左右します。

放置しても絶対に良い状況にはなりませんので、こうなる前に何とかして対策を講じましょう。

© 2024 無視してはダメなクロネコ代金後払いからの督促電話やSMSとは?